昔は26業種だけだった派遣業務

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昔は26業種だけだった派遣業務

いまでは、人材派遣業界は26業務のみしか派遣はゆるされませんでした。

この派遣の26業務とは、プロフェッショナルが期間限定で必要ですよねと言うことから始まっています。

では実際の、26業務を見ていきましょう。

※本来の説明のあとに現在の仕事で分かりやすく独自の表現で記載しております。

そして、当時の26業務の中では現在ではほとんどの方が当たり前となっている業務もあったりとしていることが分かります。さらに、皆さんが毎日のように目にしている職業の方々も派遣の26業務で実は身近なものだったことに気づいていただけると幸いです。

政令で定める26業務

※各号番号は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に 関する法律施行令第4条の号番号を表します。

1号(ソフトウェア開発)

電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行 し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む )又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第23号及び第25号において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務

現在は、『システムエンジニア、保守業務』を指します。

2号(機械設計)

機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第25号において「機械 等」という )又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む )の業務

現在は、『CADオペレーター、設計士』を指します

3号(放送機器等操作)

映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法第2条第1号に規定する放 送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ )の制作のために使用されるものの操作の業務

現在の、『テレビカメラマン、音声・音響・音効、アシスタントディレクター、ディレクター、プロヂューサー』を指します。

4号(放送番組等演出)

放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く。)

現在は、『芸能人、俳優、女優、アイドル、芸人、エキストラなど』を指します。

5号(事務用機器操作)

電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器(第23号にお いて「事務用機器」という )の操作の業務

現在は、『パソコンを使える人やFAXがおくれる人』を指します。
現在では、使えなければ仕事になりませんが当時ではタイピングできることが貴重だったんですね。

6号(通訳、翻訳、速記)

通訳、翻訳又は速記の業務

現在もそのまま『通訳、翻訳、速記』を指します。

7号(秘書)

法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的 地位にある者の秘書の業務

現在もそのまま、『秘書』を指します。

8号(ファイリング)

文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的 な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む )をいう。以下この号において同じ )に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を 。 必要とするものに限る )の業務

現在は、『総務業務』を指します。
書類を当時フロッピーディスクに保存、書類をファイルして管理するの業務

9号(調査)

新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調 査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務

現在は、『マーケティング、マーケター業務』を指します。

10号(財務処理)

貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務

現在は、『経理業務』を指します。

11号(取引文書作成)

外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約 書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運 送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第2条第1号 に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く )の業務

現在は、『貿易事務』を指します。

12号(デモンストレーション)

電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な 知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務
 
現在は、『特殊自動車(救急車、除雪車など)工場最業容ロボットなど、』専門的知識を有する販売員を指します。

13号(添乗)

旅行業法第12>条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る)若しくは同法第4条第1項第4号に規定する企画旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」という)、当該旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において 行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務

現在は、『客室乗務員、キャビンアテンダント、バスガイドなど』を指します。

4号(建築物清掃)

建築物における清掃の業務

現在は、『高層ビルの窓清掃業務、ポリッシャーを使った床磨き業務』を指します。

15号(建築設備運転、点検、整備)

建築設備(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。次号において同じ)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び整備の業務を除く。)

現在は、『建築物メンテナンス業務(ビルメンテナンス)』を指します。

16号(案内・受付、駐車場管理等)

建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便 宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く)であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務(第14号に掲げる業務を除く。)

現在は、『駐車場管理人、駐車場警備員、博覧会やイベントの案内、受付係』を指します。

17号(研究開発)

科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する 新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新 たな製造方法の開発の業務(第1号及び第2号に掲げる業務を除く。)

現在は、『製薬会社や科学会社での研究開発業務』を指します。

18号(事業の実施体制の企画、立案)

企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、
企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)

現在は、『プロジェクトマネージャー、マネージメントなどの業務担当者』を指します。

9号(書籍等の制作・編集)

書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務

現在は、『雑誌編集者、新聞製作者、記事製作者』を指します。

20号(広告デザイン)

商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(次号に掲げる業務を除く。)

現在は、『デザイナー、空間プロデューサー、POP製作者』を指します。

21号(インテリアコーディネータ)

建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。)

現在もそのままで、『インテリアコーディネーター、インテリアデザイナーなど』を指します。

22号(アナウンサー)

放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務(これらの業務に付随して行う業務であって放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含む。)

現在もそのままで、『TV・ラジオなどのアナウンサー』を指します。

23>号(OAインストラクション)

事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法 又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務

現在は、『パソコンの操作ができExcelの仕様と教育が出来る業務』を指します。

24号(テレマーケティングの営業)

電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

現在もそのままで、『テレマーケター、電話営業、発信営業』を指します。

25号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業)

顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第
101号)第2条第1項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の 販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

現在は、『システム商品の営業、セールスエンジニア、銀行営業、証券営業、保険営業など』を指します。

26号(放送番組等における大道具・小道具)

放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾 用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務(労働者派遣法第 4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。)

現在もそのままで『大道具、小道具などの設計、配置業務』を指します。

ここまで、26業務を書いてきましたが、

26業務のなかの

4<つの業務が、テレビやラジオなどの放送に携わる業務で 4>つの業務が、エンジニアに該当する業務

※当時はそもそも、タイピングも出来る人が少なくWindowsなども1995年にWindows95>が出始めたばかりの時でした。

派遣とは、プロフェッショナルを期間限定で依頼することから始まった仕組みで当時はとても貴重なものでもありました。

しかし、昨今ではマイナスなイメージが定着しているのも事実です。

そんな、マイナスなイメージがなぜあるのか簡単ではございますが

記載しておりますので、下記記事もご参考までにお読み下さい。

『人材派遣の作られたマイナスなイメージ』

ヒトクル

まとめ

人材派遣業界は時代と共に変化し、法改正も非常に盛んにおきている業界です。そんな、コロコロ変わる法改正をしっかりと対応している派遣業界で必死に続けている、派遣会社をもう少し検討していただき、少しでも人材不足の改善につながればと思います。

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