2022年10月から社会保険の適用拡大
2016年10月の法改正により、すでに従業員501人以上の企業で働くパート・アルバイトの方は社会保険加入の対象となっています。
そして今回の法改正では
2022年10月から、
次に
2024年10月から
段階的に適用範囲が拡大されることが決定しています。
本項では、社会保険の適用拡大について具体的に変更されるポイントを解説いたします。
(1)対象となる勤め先の規模が変更される
2022年10月より、対象となる勤め先の企業規模の従業員数101人以上の事業所へと適用範囲が拡大されます。
さらに2024年には、この規模が従業員数51人以上の事業所へと変更される予定となっています。
従業員数の「101人以上」や「51人以上」というのは、事業所で働いている人の数ではない点には注意が必要です。
社会保険加入の要件として数えられる従業員数とは、その事業所に所属する厚生年金被保険者の人数となっています。
ポイント※厚生年金の該当人数が何人所属しているのか、定期用外の方は数に入りません。
(2)加入する資格の要件が変更される
501人以上の従業員を雇っている事業所に勤務している人は、以下の要件を全て満たす場合に社会保険加入の対象となります。
・週の所定労働時間20時間以上
・月額賃金88,000円以上
・継続して1年以上の雇用見込み(注意ポイント)
・学生でないこと
2022年10月からは、上記の「1年以上の勤務見込み」という条件が「2ヶ月以上の勤務見込み」へと範囲が拡大されます。
以下にて、2022年10月からの社会保険加入の条件をまとめましたので、ご確認ください。
・従業員数101人以上の事業所に勤務
・週の所定労働時間20時間以上
・月額賃金88,000円以上
・継続して2ヶ月以上の雇用見込み
・学生でないこと
変更のまとめ
対象時期 | 2022年9月末まで | 2022年10月1日から |
事業所従業員数 | 厚生年金被保険者の人数が常時501人以上 | 厚生年金被保険者の人数が常時101人以上 |
労働時間 | 週の所定労働時間20時間以上 | 変更なし |
月額賃金 | 月額賃金88,000円以上 | 変更なし |
雇用期間 | 後続して1年以上の勤務見込み | 継続して2ヶ月以上の雇用見込み |
適用除外対象 | 学生でないこと | 変更なし |
社会保険加入に関する注意点
法改正により社会保険加入者が大幅に増えると、制度についてよく理解できていないケースも増えてくるでしょう。
ここでは社会保険に加入する場合に、注意しておくべきポイントについて解説いたします。
思わぬところで問題が起きないように、ぜひ参考にしてください。
条件を満たす場合は強制加入
社会保険の加入条件を満たしている場合でも、手取り収入が少なくなるなどの理由で、加入をしたくないという場合という方もいるかも知れません。
そのような場合に、社会保険加入を拒否することは可能なのか?
答えは「不可能」です。
要件を満たしている場合には、加入が義務付けられています。
もし加入しなかった場合、事業主は刑事罰を受ける可能性があるので注意しましょう。
加入しなかった労働者側に刑事罰はありませんが、加入していなかった期間に対して最大2年間までのさかのぼって加入する「さかのぼり加入」が適用され、さかのぼった分の保険料をまとめて支払うリスクがあります。
はじめから加入しているのと、さかのぼった分の金額が変わらないので収めている額は同額です。
特に注意が必要なのが【副業やダブルワークの方です】
副業やダブルワークで複数の会社に勤めているという場合は、どの会社の社会保険に加入するのかという問題があります。
結論としては、【加入条件を満たしていれば】ダブルワークをしている両方の企業で社会保険に加入する必要があります。
両方の社会保険に加入するとなると、「健康保険証はどうなるの?2枚必要なの?」と疑問に思いますよね。
答えは、健康保険証が2枚必要になることはありません。
2つの社会保険に加入することになった場合は、どちらの仕事をメインとするかを被保険者自身が決めることができ、健康保険証はメインの会社から発行されます。
まとめ
社会保険は、正社員・パート・アルバイト・派遣社員などの雇用形態に関わらず、条件を満たせば加入しなければなりません。
企業は、まず自社が対象のは範囲になっているのかを確認し、
次にパート・アルバイト・時短勤務者の条件を再度確認していただき、加入の手続きをしっかりと実施してくだい。
特に、ダブルワークの方などには積極的に確認をして手続きを進めてください。