派遣会社を探されている方へ
~おすすめ派遣会社、派遣会社ランキング、派遣会社を知る~
良かったらまず、この記事を読んでみて下さい。
人材派遣会社の選び方から
登録会から勤務開始までの流れを余すことなくお教えします。
まず、人材派遣会社と言っても日本全国に約42,000事業所が存在します。
(2021年6月の時点)
これは、
日本全国にあるガソリンスタンドが約24,000箇所
日本全国にある郵便局が約23,000局
日本全国にあるコンビニが約58,000店舗
ガソリンスタンドや郵便局であれば2倍
コンビニだとしても、ほぼ同等数に近い数があるといことです。
コンビニやガソリンスタンド、郵便局であればどこを選んでもある程度同じサービスが受けられます。
しかし、人材派遣会社それぞれ特徴があり違いがあります。
では、どの人材派遣会社を選べば良いのか・・・?
そのための少しでも力になればとこと記事を書かせていただきます。
色々と長くなりますので、下の用に記事を分けていきます。
1:人材派遣を知ろう
2:人材派遣会社の特徴を知ろう
3:自分の希望をまとめよう
4:登録会→仕事紹介→職場見学→勤務開始→勤務開始後→更新について→退職について
番外編:人材派遣会社で登録して働くとは
そして今回の記事は、
1:人材派遣を知ろう
そもそも人材派遣とは?
人材派遣は、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)によって「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることを業として行うこと」と定められています。
つまり、「労働者が雇用契約を結ぶ会社(派遣会社/派遣元)」と「実際に仕事をする会社(派遣先)」が別であるということを表します。
正社員や契約社員、アルバイト・パート従業員は企業と直接雇用契約を結んで雇用契約を結んだ会社で働くことになりますが、派遣スタッフが雇用契約を結ぶのは派遣会社(派遣元)です。
しかし、業務上の指揮命令については派遣先企業から受けることになります。
お給与の支払いや福利厚生については、派遣先の企業ではなく雇用元である派遣会社から支払われます。派遣先企業は派遣スタッフ(派遣社員)の稼働時間あたりの時間単価としての派遣料金を派遣会社に支払うことになります。
また、人材派遣には契約期間の上限があり、勤務できる仕事(業種)の制限などの法律が以下のようにあります。
法律につて見ていきましょう。
●労働者個人単位(派遣スタッフ/派遣社員)の期間制限(個人抵触日)
派遣先の事業所における同一の組織単位において、同一の派遣労働者を受け入れることができる期間は原則として3年まで
※つまり、派遣で働くときは原則として同じ派遣先の業務は最長3年までしか勤務できないと言うこと。(例外あり)
※例外について後に記載
●派遣先事業所単位の期間制限(派遣先抵触日)
同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期間は原則として3年まで
※つまり、派遣を受け入れている派遣先も最長3年までときめられていると言うこと。
(派遣先の労働組合が認めれば延長可能、労働組合がない場合は派遣先従業員の過半数が認めればOK)
※上記2つの抵触日を3年ルールともいいます。
●労働者派遣をしては行けない業務:(派遣禁止業務)
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係業務
※上記の業務について派遣禁止業務で詳しく記載しております。
●日雇い派遣の原則禁止
日雇い派遣は2012年(平成24年)10月の労働者派遣法改正によって、日雇い派遣は原則禁止となりました。
派遣=短期・単発(日雇い)
このイメージ非常に強いと思いますが、実は原則禁止となっているのです。(例外あり)
このように、派遣で働くとしても実は色々と制限があります。
決して、制限があるから良くないと言うことではなく、それだけ派遣という働き方は法律で守られていると言えるでしょう。
派遣の雇用のについて
派遣で働く中でよく耳にするのが、
- 一般派遣
- 紹介予定派遣
- 無期雇用派遣
これについても少し覚えて行きましょう。
この3つの派遣の違いのポイントは、雇用契約です。
<一般派遣>
一般派遣は、雇用元である派遣会社と期間を定めて雇用されます。
例えば、1月1日~3月31日など
※派遣では、2ヶ月~3ヶ月の契約期間が多いです。
※上記の契約期間で随時更新ということも多いです。
※派遣先の業務に合わせて雇用期間が設けられることが多いです。
<紹介予定派遣>
紹介予定派遣は、派遣先企業で直接雇用を前提として派遣を実施することです。
一般的には、約6ヶ月間の派遣を経た後、派遣先企業と、派遣スタッフの双方が同意の上派遣先の直接雇用として勤務をする。
<無期雇用派遣>
無期雇用派遣は、雇用元である派遣会社との雇用期間の定めがない雇用です。
一般派遣の用に、2ヶ月~3ヶ月のような期間が決められていません。そのため、無期雇用派遣での契約になられた、派遣スタッフ(派遣社員)は、3年ルール(抵触日)を気にせず派遣先にて3年以上の長期就業も可能となります。
※余談ではありますが、現在この無機抵触日が全体の40%程度に増えてきている傾向です。
では、各種例外や勘違いなどを見ていきましょう。
労働者派遣法の例外について
- 3年ルーツ(抵触日について):例外
- 日雇い派遣の原則禁止:例外
- 派遣禁止業務:勘違い
3年ルーツ(抵触日について)の例外
3年ルールとは、個人抵触日と派遣先抵触日の2つがあります。
まず、派遣先の抵触日について
派遣先抵触日事業所単位(3年ルール)
これは、派遣先の事業所単位での原則3年の抵触日については派遣先での事業所ごとで派遣の受け入れを開始してから最長3年というルールです。
派遣先から抵触日通知を派遣元に必要となります。
延長する場合は、派遣先において該当する事業所の過半数の労働組合が許可をすること、もし労働組合がない場合は、過半数の代表者が対象となり、許可をすること。
※派遣される派遣スタッフ(派遣社員)の方はあまり気にするところではありません。
個人抵触日(3年ルール)
これは、個人(派遣スタッフ/派遣社員)が、同じ派遣先のひとつの組織単位で勤務することができる期間が原則として3年までというルールです。
個人に紐づくルールですので派遣元を変える、派遣会社変えをしてもダメです。
例外について見ていきましょう。
・派遣スタッフ/派遣社員が60歳を超えている
年齢が60歳を超えていると例外となります。
・有期プロジェクトに派遣されている
終了する日が設けられ、期限が決まっているプロジェクトに派遣されている場合は例外です。
※これ非常に少なく、例えば、ある規模なシステム開発で契約が4年と6ヶ月後までと決まっている場合。(延長は不可)
・日数限定業務の場合
1ヶ月の勤務日数が、派遣先の通常勤務されている労働者の半分以下、かつ月に10以下の日数の場合
・休業中の労働者の代替業務に携わっている
産前産後休業や育児、介護休業を取得している人の代わりとして派遣される場合。
・無期雇用派遣
派遣会社に無期雇用されている場合
基本的に同じ派遣席で同じ事業所に3年を超えて就業するためには上記の例外が必要です。
そもそも、3年勤務していた派遣先の組織を変更する場合は例外に該当する必要はありません。
例えば
A派遣先の総務部で勤務 3年経過前に
A派遣会社営業部に移動 この移動してから3年です。
派遣先の組織単位が違う場合は問題ありません。
日雇い派遣の原則禁止の例外
コロナ禍で副業を許可する企業も増えている状況で、副業として派遣で日雇でも始めようと考えるたまも多いのではないでしょうか。
そこで、ここでは日雇い派遣の原則禁止の例外についてご説明します。
日雇い派遣の原則禁止の例外
業務における例外と人における例外についての2つがあります。
業務における日雇い派遣の例外について
下記業務に従事する場合は、日雇い派遣でも例外として許可されます。
○ ソフトウェア開発
○ 機械設計
○ 事務用機器操作
○ 通訳、翻訳、速記
○ 秘書
○ ファイリング
○ 調査
○ 財務処理
○ 取引文書作成
○ デモンストレーション
○ 添乗
○ 受付・案内
○ 研究開発
○ 事業の実施体制の 企画、立案
○ 書籍等の制作・編集
○ 広告デザイン
○ OAインストラクション
○ セールスエンジニアの 営業、金融商品の営業
人における日雇い派遣の例外について
上記の業務に当てはまら無くても、働く人が以下の条件に1つでも該当すれば、短期・単発の日雇い派遣で就労することが可能です。
◯60歳以上の方
◯雇用保険の適用を受けない学生
◯年収500万円以上で副業として日雇い派遣に従事する方
◯世帯年収の総額が500万円以上の主たる生計者以外の方
<人>の例外事由を具体的に見ていきましょう。
上記の内容の、「人における日雇い派遣の例外」をよりわかりやすく具体的に説明します。
① 60歳以上の方
「満」60歳以上の方が対象です。数え年ではなく、満60歳の誕生日の当日から勤務可能になります。
② 雇用保険の適用を受けない学生「昼間学生」です。
「昼間学生」とは、昼間に学校に行き、よるアルバイトなどを働く学生のことです。
「昼間学生」に含まれず、日雇い派遣で勤務できない方は下記のような方です。
- 通信教育を受けている人
- 休学中の人
- 大学の夜間学部課程の人
- 高等学校の夜間または、定時制課程の人
―注意―
「昼間学生」であっても、内定した企業に内定先企業で働いて居る場合は雇用保険の対象となりまので、日雇い派遣で働くことが出来ません。
※雇用保険の対象とは・・・
雇用保険の対象とは、下記を満たす場合は、雇用保険の加入が必須となります。 ・31日以上の雇用見込みがあること ・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること ※所定なので、実際の勤務を見てからでは無く、シフトなどが存在する事を指します。 |
③ 年収500万円以上で副業として日雇い派遣に従事する方
最も大きな収入を得ている業務から、年間500万円の収入を受けている人で、この年収500万円とは額面あり、手取りではありません。
例)1
A社に勤務し、年間530万円(ボーナスを含む、額面)をもらっていて、
副業でB社から年間50万円(額面)をもらっている人は、最も多い収入が年間530万円なので、日雇い派遣での就労が可能です。
例)2
A社に勤務し、年間480万円(ボーナスを含む、額面)をもらっていて、
副業でB社から年間200万円(ボーナスを含む、額面)をもらっている人は、最も多い収入が年間480万円なので、500万円に達していないため、日雇い派遣の就労は禁止です。
④ 世帯年収の総額が500万円以上の主たる生計者以外の方
「主たる生計者」とは、その世帯で一番収入の多い人の事を指します。
一般的には、世帯年収のうち50%以上の収入を得ている人を指します。
世帯年収が500万円以上でその世帯で一番稼いでいる人以外は日雇い派遣が可能ということです。
例)
旦那さんの年収380万円、奥さんの年収が150万円の場合、世帯年収が530万円で500万円以上になりますので、旦那さん以外の方は日雇い派遣での勤務が可能です。
派遣禁止業務の勘違いについて
前項にも書きましたが、再度おさらいとして下記が禁止業務です。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係業務
よく勘違いとして聞くのが、【病院等における医療関係業務の禁止】についてで、
派遣社員が、介護業務を行なう上で『訪問介護は派遣できない』と認識している派遣の営業担当の方もいるのではないでしょうか。
実際は、派遣社員が訪問介護を行なう事は特に法律などで禁止されているわけではありません。
なぜ、このように訪問介護が禁止になったのか・・・?
諸説あるので、正確には分かりませんが。
よく言われるのが、訪問介護と訪問看護がごっちゃになってしまったとも言われています。
事実、訪問看護師などは禁止となっています。
まとめ
派遣について知っていただきたいですが、本当に難しいと思います。
今回の記事のまとめとしては、
・基本的に同じ派遣先に勤務できるのは原則 3年のルールがある
・日雇い派遣は基本禁止
・3年ルールも日雇い派遣も例外はある
この程度で覚えてお入れいただければ良いともいます。
分からないことは、派遣会社に聞いてみましょう。
不安なことや、派遣会社への疑問など聞きづらい事がありましたら、個人の方でも【ヒトクル】に聞いてください。
個人の方もこちらのサイトから質問内容を入れていただきご連絡ください。
御社名のところに、『派遣会社への質問』とご記載ください。