2012年の派遣法改正のポイント
2012年の派遣法の改正では大きな変化がいくつもありました。その中でも改めて理解しておいていただきたいポイントをご紹介します。
人材派遣会社にご依頼を検討されている企業のご担当者様は参考にしていただき、派遣会社のご担当者様は自社の見直しとしてご利用いただけると幸いです。
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日雇い派遣の原則禁止
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マージン率等の情報公開義務化
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離職後1年以内の労働者の派遣の禁止
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グループ内派遣率の規定
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派遣労働者への派遣料金の明示が義務化
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派遣労働者に対して待遇に関する事項の説明
▶日雇い派遣の原則禁止
【派遣=日雇い】と、思われている方も非常に多いので無いでしょうか。
実は、2012年の法改正に伴い日雇い派遣は原則禁止とされています。
そのため、日雇い派遣は「例外」を除いて禁止です
日雇い派遣の「例外」
・世帯年収(税金、保険で引かれる前)が年500万円以上である人
・個人収入(税金、保険で引かれる前)が年500万円以上である人
・雇用保険の適用を受けない、昼間学生である人
・満60歳以上である人
・例外に該当する業務である場合(18職種)
ソフトウエア開発/機械設計、製図/事務用機器操作/通訳、翻訳、速記/秘書/ファイリング/調査、分析/財務処理/貿易取引文書作成/デモストレーション/旅行添乗、送迎/受付・案内/研究開発/事業実施体制の企画、立案/書籍等の制作・編集/広告デザイン/OAインストラクション/セールスエンジニアや金融商品の営業
【注意】
かけ持ちして、500万以上の場合はダメ
▶マージン率等の情報公開義務化
派遣会社は、マージン率などの情報公開を義務化されました。
マージン率の公開が義務化されている業界は派遣業界以外知る限り存在しません。
※これを、飲食店で例えると
マージン率 60%の飲食店を例にしてみます。
1,000円食事を提供(定食、ラーメン、パスタ などなど)
そして、マージン率60%であれば、材料費は400円と、伝えなさいと決められたのと同じことです。
▶離職後1年以内の労働者の派遣の禁止
派遣元を離職して1年以内の労働者を元の企業に派遣することが出来なくなりました。
ただし、60歳以上の定年退職社は例外とみなされます。
▶グループ内派遣率の規定
派遣元がグループ会社に派遣する場合は、派遣割合が全体の8割以下になるようにしなければならなくなりました。
ただし、60歳以上の定年退職社は例外とみなされます。
これにより、大手企業傘下の派遣会社は頭を悩ませました。
▶派遣労働者への派遣料金の明示が義務化
派遣労働者(派遣スタッフ)に対して、賃金ではなく、「派遣料金」の提示が義務化されました。
これは、「派遣先からいくらもらっていて、あなたに対していくら払っているんだよと。」と明示しなさいと言うことです。
これも、派遣業界のみの内容で他の仕事で例えるなら、
スーパーの1時間の売上が〇〇円で従業員が何人いてあなたに払う時給は〇〇円です。と、伝えないさいということです。
しかし、
勘違いされる方もいるので、正式には一人ひとりの個別の契約内容ではなく事業所の派遣料金の「平均額」でも問題ないとなっています。
▶派遣労働者に対して待遇に関する事項の説明
派遣元は、派遣労働者(派遣スタッフ)に対して労働契約前に下記の事項を説明しなければなりません。
・賃金の見込額
・派遣元の事業運絵に関すること
・待遇に関する事項(休憩室の有無、給食の有無、更衣室の有無、など)
・派遣制度の概要(派遣の仕組みについて)
これらを説明、または提示する必要があります。
まとめ
2012年の派遣法改正のポイントは、以上です。
派遣先企業の方は、特に『日雇い派遣の原則禁止』に注意していただき人材派遣会社にご依頼をご検討下さい。しかし、短期・単発のお仕事を派遣会社にご依頼されたい企業のご担当者様がおおくいらっしゃると思います。
そんな時の対応方法なども当社にご相談下さい。
派遣会社様は、各ポイントをご提示ご説明出来ているか見直しにご利用下さい。
ここまでは、2012年の改正についてご説明してまいりました。
少し分かりづらい点などもあるかと存じますので、企業のご担当者様も派遣会社様からのご相談だけでもお受けしておりますので、まずはヒトクルにご相談下さい。
2015年の改正については【こちら】からご確認下さい。