最新【2022年(令和4年度)】の最低賃金について情報と後半には、最低賃金制度の概要

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2022年(令和4年度)最低賃金額改定

ここでは最新【2022年(令和4年度)】の最低賃金について情報と後半には、最低賃金制度の概要を簡単に書いていきます。

まず企業が気になる

【2022年(令和4年度)】の最低賃金が公表されましたのでこちらを御覧ください。

厚生労働省 最低賃金

※厚生労働省ホームページ>最低賃金広報ツールより

2022年(令和4年度)】最低賃金について

先日(202281日)厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は、最低賃金(時給)を全国加重平均で31円(3.3%)引き上げとし961円とする目安をまとめました。

これは、過去最大の上昇だった2021年を超え過去最大を塗り替えるかたちとなりました。

そして、202282日に厚生労働省労働基準局賃金課より報道発表が出ております。

令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について

~目安は、Aランク31円、Bランク31円、Cランク30円、Dランク30円~

とされランクごとの目安として公表されています。

Aランク6都府県、Bランク11府県、Cランク14道県、Dランク16県となっています。

各都道府県に適用される目安のランク

ランク

都 道 府 県

A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
B 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
C 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
D 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

※厚生労働省参照ページ

では、実際の最低賃金はどうなるのか・・・

2021年(令和3年)の最低賃金については次の通りです。

都道府県名 答申された改定額【円】 ()内は改定前
北海道 889円(861)
青森県 822円(793)
岩手県 821円(793)
宮城県 853円(825)
秋田県 822円(792)
山形県 822円 (793)
福島県 828円 (800)
茨城県 879円 (851)
栃木県 882円 (854)
群馬県 865円 (837)
埼玉県 956円 (928)
千葉県 953円 (925)
東京都 1041円 (1013)
神奈川県 1040円 (1012)
新潟県 859円 (831)
富山県 877円 (849)
石川県 861円 (833)
福井県 858円 (830)
山梨県 866円 (838)
長野県 877円 (849)
岐阜県 880円 (852)
静岡県 913円 (885)
愛知県 955円 (927)
三重県 902円 (874)
滋賀県 896円 (868)
京都府 937円 (909)
大阪府 992円 (964)
兵庫県 928円 (900)
奈良県 866円 (838)
和歌山県 859円 (831)
鳥取県 821円 (792)
島根県 824円 (792)
岡山県 862円 (834)
広島県 899円 (871)
山口県 857円 (829)
徳島県 824円 (796)
香川県 848円 (820)
愛媛県 821円 (793)
高知県 820円 (792)
福岡県 870円 (842)
佐賀県 821円 (792)
長崎県 821円 (793)
熊本県 821円 (793)
大分県 822円 (792)
宮崎県 821円 (793)
鹿児島県 821円 (793)
沖縄県 820円 (792)

全国加重平均 930円 (902)

上記の金額にランクごとの金額を足していただければ2022年(令和4年)の都道府県の目安金額がわかります。

例)

北海道 889Cランク + 30円 = 919

東京都 1041Aランク +  31円 = 1,072

静岡県 913Bランク + 31円 = 944

愛知県 955Aランク + 31円 = 986

大阪府 992Aランク + 31円 = 1,023

高知県 820Dランク + 30円 = 850

福岡県 870Cランク + 30円 = 900

沖縄県 820Dランク + 30円 = 850

全国加重平均 930円  + 31円 = 961

※目安なので各都道府県の最低賃金の正式な発表をご確認下さい。

厚生労働省 最低賃金

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最低賃金の概要について

最低賃金という言葉を皆さん聞いたことがあると思います。しかし、人によってはバイトやパートの時給のことで正社員の月給には関係ないと思っている方はいませんか?

最低賃金制度とは

最低賃金とは、雇用主が労働者に最低限、支払わなければならない賃金を国が定めたものです。これは、労使(労働者と使用者での話し合い)で最低賃金より安い賃金で決まったとしても無効となり、最低賃金未満の場合は雇用主が差額を支払わなければなりません。

これが守れない場合は、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

最低賃金には種類があります。

最低賃金には種類があり【①地域別最低賃金】【②特定最低賃金】の2種類があります。

  • 地域別最低賃金

地域別最低賃金は、業種などに関わらず都道府県内の事業場で働く全ての労働者と雇用主に対して適用される、上記で記載させていただいている『2022年(令和4年度)31円上昇の最低賃金』のことです。

  • 特定最低賃金

特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。最低賃金審議会の調査審議を経て、審議会が地域別最低賃金よりも高い金額で最低賃金定めることが必要と認められて産業についての賃金で、全国で228件あります。228件中、227件は各都道府県の特定産業について決められていて、1件は全国単位で決められています。

※詳しくは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせてください。→都道府県労働局の所在地一覧

最低賃金の適用される労働者

全ての労働者が適用対象ですが、厚生労働省より一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律適応すると雇用機会が狭めるなどのおそれがあるため、次の労働者については、雇用主が都道府県の労働局長の許可を受けることで個別に最低賃金の減額が特例で認められています。

(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方

(2) 試の使用期間中の方

(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方

(4) 軽易な業務に従事する方

(5) 断続的労働に従事する方

※最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出が必要です。

※詳しくは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。→各都道府県労働局のHP(最低賃金関係のページ)へ

派遣労働者への適用

派遣労働者には、派遣先の勤務地の都道府県の最低賃金が適用されます。

雇用主にあたる派遣元(人材派遣会社)の住所が埼玉県や千葉県だとしても勤務地が東京都であれば、東京都の最低賃金が適応されます。

雇用主にあたる派遣元(人材派遣会社)の住所が佐賀県や山口県だった場合でも派遣労働者の勤務地が、福岡県で業務内容が百貨店だった場合は、福岡県の特定(産業別)最低賃金(福岡県百貨店、総合スーパー、最低賃金)が適用されます。

※詳しくは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。→各都道府県労働局のHP(最低賃金関係のページ)へ

最低賃金の対象となる賃金について

最低賃金は、毎月支払われる基本的な賃金で、具体的には実際に支払われる賃金から、次の賃金を除外したものが最低賃金の対象です。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金以上かどうかを確認する方法

最低賃金以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金が、適用される最低賃金とを比較すると可能です。

(1) 時給制の場合

時給 ≧ 最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

※所定労働時間は、雇用主(企業)ごとに定められた「従業員が働く時間(労働時間)」のこと

特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

次の(4)(5)は複雑になってきますので、別途厚生労働省のページでご確認下さい。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

(5) 上記(1)(2)(3)(4)の組み合わせの場合

ポイント(企業様向け)

2022年(令和4年度)は、過去最大の最低賃金上昇になり、改定の適用は10月からの適用となりますので、現在の支払額を見直すことをおすすめします。

そして、改定後の最低賃金額以下の従業員(パート、アルバイト、派遣スタッフなど)の方がいらっしゃる企業のご担当者様は、できれば最低賃金額が改定される1ヶ月以上前に従業員の方の支払いを上げる旨の通知することをおすすめします。

理由として、最低賃金額が上がったから仕方なく給与上昇したと言うよりも、【従業員の方の能力が上がったので給与上昇させる】と伝えるだけで、従業員のモチベーションUPに繋がります。

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まとめ

最低賃金額についてここまで書いてきましたが、来年も再来年も最低賃金額が上昇することになると思われます。

政府は、最低賃金の全国平均を2025年度には1,000円以上を目指す方針を示しています。全国平均が1,000円以上となると今年の全国加重平均で31円上昇後、更に40円程度の上昇が必要と言うことになります。そのため、対策として必要な時に依頼できる人材派遣の活用を検討していくのも一つの人材不足軽減の足がかりになると思います。

まずは【ヒトクル】にご相談下さい。

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