2023年(令和5年度)最低賃金額改定
ここでは最新【2023年(令和5年度)】の最低賃金について情報と後半には、最低賃金制度の概要を簡単に書いていきます。
まず企業が気になる
【2023年(令和5年度)】の全国都道府県で地域別最低賃金が答申がされました
【2023年(令和5年度)】全国等道府県の地域別最低賃金について
先日(2023年7月23日)第67回、厚生労働省の中央最低賃金審議会で答申されました。政府が掲げる【誰もが時給1,000円】への通過点となる「全国加重平均1,000円」が、ついに実現することになります。都道府県の経済実態に応じて3ランクごとに、分けられたA B Cのランク毎に、引き上げ額の目安を確認していきましょう。
令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について
~目安は、Aラン41円、Bランク40円、Cランク39円~
とされランクごとの目安として公表されています。
※Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランクで13県となっている
※昨年、2022年はA B C Dの4ランクであったが2023年は3ランクとなっています。
各都道府県に適用される目安のランク
ランク |
都 道 府 県 |
A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |
B | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 |
C | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
では、実際の最低賃金はどうなるのか・・・
2023年(令和5年)の最低賃金については次の通りです。
令和5年度 地域別最低賃金 答申状況
都道府県名 | ランク | 目安額 | 答申された改定額【円】 (※1) | 引上げ額【円】 | 目安差額 | 発効予定年月日 (※2) |
北海道 | B | 40 | 960 (920) | 40 | 2023年 10月1日 | |
青 森 | C | 39 | 898 (853) | 45 | +6 | 2023年 10月7日 |
岩 手 | C | 39 | 893 (854) | 39 | 2023年 10月4日 | |
宮 城 | B | 40 | 923 (883) | 40 | 2023年 10月1日 | |
秋 田 | C | 39 | 897 (853) | 44 | +5 | 2023年 10月1日 |
山 形 | C | 39 | 900 (854) | 46 | +7 | 2023年 10月14日 |
福 島 | B | 40 | 900 (858) | 42 | +2 | 2023年 10月1日 |
茨 城 | B | 40 | 953 (911) | 42 | +2 | 2023年 10月1日 |
栃 木 | B | 40 | 954 (913) | 41 | +1 | 2023年 10月1日 |
群 馬 | B | 40 | 935 (895) | 40 | 2023年 10月5日 | |
埼 玉 | A | 41 | 1,028 (987) | 41 | 2023年 10月1日 | |
千 葉 | A | 41 | 1,026 (984) | 42 | +1 | 2023年 10月1日 |
東 京 | A | 41 | 1,113 (1,072) | 41 | 2023年 10月1日 | |
神奈川 | A | 41 | 1,112 (1,071) | 41 | 2023年 10月1日 | |
新 潟 | B | 40 | 931 (890) | 41 | +1 | 2023年 10月1日 |
富 山 | B | 40 | 948 (908) | 40 | 2023年 10月1日 | |
石 川 | B | 40 | 933 (891) | 42 | +2 | 2023年 10月4日 |
福 井 | B | 40 | 931 (888) | 43 | +3 | 2023年 10月1日 |
山 梨 | B | 40 | 938 (898) | 40 | 2023年 10月1日 | |
長 野 | B | 40 | 948 (908) | 40 | 2023年 10月1日 | |
岐 阜 | B | 40 | 950 (910) | 40 | 2023年 10月1日 | |
静 岡 | B | 40 | 984 (944) | 40 | 2023年 10月1日 | |
愛 知 | A | 41 | 1,027 (986) | 41 | 2023年 10月1日 | |
三 重 | B | 40 | 973 (933) | 40 | 2023年 10月1日 | |
滋 賀 | B | 40 | 967 (927) | 40 | 2023年 10月1日 | |
京 都 | B | 40 | 1,008 (968) | 40 | 2023年 10月6日 | |
大 阪 | A | 41 | 1,064 (1,023) | 41 | 2023年 10月1日 | |
兵 庫 | B | 40 | 1,001 (960) | 41 | +1 | 2023年 10月1日 |
奈 良 | B | 40 | 936 (896) | 40 | 2023年 10月1日 | |
和歌山 | B | 40 | 929 (889) | 40 | 2023年 10月1日 | |
鳥 取 | C | 39 | 900 (854) | 46 | +7 | 2023年 10月5日 |
島 根 | B | 40 | 904 (857) | 47 | +7 | 2023年 10月6日 |
岡 山 | B | 40 | 932 (892) | 40 | 2023年 10月1日 | |
広 島 | B | 40 | 970 (930) | 40 | 2023年 10月1日 | |
山 口 | B | 40 | 928 (888) | 40 | 2023年 10月1日 | |
徳 島 | B | 40 | 896 (855) | 41 | +1 | 2023年 10月1日 |
香 川 | B | 40 | 918 (878) | 40 | 2023年 10月1日 | |
愛 媛 | B | 40 | 897 (853) | 44 | +4 | 2023年 10月6日 |
高 知 | C | 39 | 897 (853) | 44 | +5 | 2023年 10月8日 |
福 岡 | B | 40 | 941 (900) | 41 | +1 | 2023年 10月6日 |
佐 賀 | C | 39 | 900 (853) | 47 | +8 | 2023年 10月14日 |
長 崎 | C | 39 | 898 (853) | 45 | +6 | 2023年 10月13日 |
熊 本 | C | 39 | 898 (853) | 45 | +6 | 2023年 10月8日 |
大 分 | C | 39 | 899 (854) | 45 | +6 | 2023年 10月6日 |
宮 崎 | C | 39 | 897 (853) | 44 | +5 | 2023年 10月6日 |
鹿児島 | C | 39 | 897 (853) | 44 | +5 | 2023年 10月6日 |
沖 縄 | C | 39 | 896 (853) | 43 | +4 | 2023年 10月8日 |
全国加重平均 | 1,004 (961) | 43 | – |
※1 括弧内の数字は改定前の地域別最低賃金額
※2 効力発生日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有
※3 経済センサス(旧:事業所・企業統計調査)等の調査結果に基づいて、全国加重平均額の算定に用いる都道府県別の適用労働者数の更新を行っており、今年度の全国加重平均額の引上げ額には、労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている
最低賃金の概要について・・・
最低賃金について、ほとんど方はバイトやパートの時給のことで正社員の月給には関係ないと思っている方はいませんか?
お時間がある方は、少し最低賃金について知識の参考にしてみてください。
最低賃金制度とは
最低賃金とは、国が定める労働基準法の一部であり。
雇用主が労働者に最低限、支払わなければならない賃金を国が定めたものです。これは、労使(労働者と使用者での話し合い)で最低賃金より安い賃金で決まったとしても無効となり、最低賃金未満の場合は雇用主が差額を支払わなければなりません。
これが守れない場合は、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
最低賃金には種類があります。
最低賃金には【①地域別最低賃金】【②特定最低賃金】の2種類があります。
- 地域別最低賃金
地域別最低賃金は、業種などに関わらず都道府県内の事業場で働く全ての労働者と雇用主に対して適用される、上記で記載させていただいている『2023年(令和5年度)43円上昇の最低賃金』のことです。
- 特定最低賃金
「特定(産業別)最低賃金」とは、特定の産業ごとに設定されている最低賃金です。具体的には、産業の労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されます。「特定(産業別)最低賃金」を定め、他の産業より高い水準の賃金を設定することで、企業、産業の魅力を高めることができます。これは、労働力人口減少社会を迎えた日本にとって、大変重要です。
なお、使用者が「特定(産業別)最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合、使用者には上限30万円の罰金が課されます
「特定(産業別)最低賃金」は、全国で225件あります(※2023年1月現在)。業種ごとに見ると、しかし、「特定(産業別最低賃金」の中には、残念ながら「地域別最低賃金」の水準を下回り、効力を失っているものもあります。
※詳しくはこちら→『特定(産業別)最低賃金』
まとめ
最低賃金額についてここまで書いてきましたが、来年も再来年も最低賃金額が上昇することになると思われます。
政府は、最低賃金の全国平均を2025年度には1,000円以上を目指す方針を示していましたが、物価の上昇などをうけ2年前倒しで全国平均が1,000円以上にしました。広告費も値上がりしている中、最低賃金の上昇も加え不人気職のおける人材確保が非常に厳しい状態になっております。
自社募集ももちろんだとは思いますが、人材確保にお悩みの企業様はまずは【ヒトクル】にご相談下さい。